- 不動産の売買や贈与による名義変更の登記をしたい
- 住宅ローンの返済が終わったので抵当権抹消の登記をしたい
- 住所を変更したので、その変更の登記をしたい
- 離婚による財産分与の登記をしたい
- 不動産を相続したので、その登記をしたい
などなど、不動産について、登記されている事項を変更するような場合は、その登記が必要になります。
司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行う専門家です。
当事務所は、オンライン申請に対応しております。 お気軽にお問合せください。
などなど、不動産について、登記されている事項を変更するような場合は、その登記が必要になります。
司法書士は、登記に必要な書類を作成して、法務局に登記を申請する手続を代理して行う専門家です。
当事務所は、オンライン申請に対応しております。 お気軽にお問合せください。
金融機関からお金を借りて、不動産に抵当権を設定していたけれど
完済したときは、 その抵当権を抹消する登記をすることになります。
完済したときに、金融機関から司法書士を紹介されることもあれば、
書類だけ渡される場合もあります。書類が揃っていれば、ご自分で法務
局に行き、申請することも可能です。その場合は、不動産1個につき
1,000円の登録免許税がかかります。
ご自分で法務局に行く時間がない、書類を書くのは大変そう、という方は、
司法書士にご依頼ください。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用については、下記のとおりです。
<事例1> 土地1筆、建物1棟に抵当権が1件ついている場合
登録免許税+登記情報調査費+登記事項証明書代+報酬=15,864円(税込)
<事例2> マンション1室、敷地権2筆に抵当権が1件ついている場合
登録免許税+登記情報調査費+登記事項証明書代+報酬=16,442円(税込)
不動産を贈与したい、という場合は「贈与による所有権移転登記」を
することになります。贈与する人が登記義務者、受取る人が登記権利者
です。登記は権利者・義務者が共同で申請します。
必要書類は、登記義務者の「権利証」「印鑑証明書」と実印、登記権利
者の「住民票」と認印、そして贈与をしたことがわかる登記原因証明情報
(贈与証書等)になります。これらを揃えて、ご本人が法務局に申請すれば
ご自分でも登記は可能です。
登録免許税は、不動産の評価額の2%になります。
当事務所にご依頼いただく場合は、必ずご本人確認をさせていただきますので、
事務所あるいはご自宅等で面談が必要になります。贈与証書や委任状は事務所
で作成します。また、当事務所では登記をオンラインで申請しますので、2%かかる
登録免許税が割引(登録免許税10%最大3,000円引)になります。
お気軽にお問い合わせください。相談あるいは見積りは無料です。
お電話の方はこちら
022-399-9427