アパートを引越ししたけれど、敷金が返ってこない
知人に貸したお金を返してもらいたい
家賃を滞納している借主に出ていって欲しい
セクハラの慰謝料を請求したい
内容証明を作成してほしい
など、法律相談全般を受け付けています。ただし、司法書士は訴額140万円までの事案についてしか
ご相談をお受けできませんので、司法書士の業務範囲を超える案件につきましては、弁護士をご紹介さ
せていただくようになります。
また、相手方との交渉や裁判所の出廷はご自身で行えるけれども、書類作成をしてほしい、という場合
は、書類作成として受託することもできます。
訴額が140万円以内の事案であれば、司法書士が簡易裁判所において訴訟代理人になることもでき
ますし、裁判外での和解交渉も行うことができます。