〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-10 木町通総合ビル5F
交通局大学病院前バス停から徒歩1分。1階がローソンです。
駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
受付時間 | 9:00~17:00 |
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Q3 共有の不動産を売却する予定だったのですが、震災による津波で共有者の一人が
行方不明になってしまいました。それでも売買はできるでしょうか?
A3 不動産を売却するには、共有者全員の本人確認と意思確認が必要です。
共有者の中に行方不明の方がいる状態で、売却をする場合には、不在者の
財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、その管理人が権限外行為の許可を
得て、売買をすることが可能です。その場合は、その不在者(行方不明の方)の
持分に応じた売買代金を、財産管理人が管理することになります。
行方不明のまま捜索が打ち切られ、一定期間が経過すると、認定死亡という
制度があり、死亡の記載が戸籍になされると相続の手続きが可能ですが、少なく
とも3カ月〜1年という期間がかかります。
行方不明の方に財産があり、管理する必要がある場合は、財産管理人を選任
したほうが良いかもしれません。
具体的な個別相談はこちらでどうぞ
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仙台の女性司法書士・行政書士事務所です。債務整理、相続・遺言、会社設立、抵当権抹消登記、成年後見、離婚等皆様の悩みを解決するお手伝いをいたします。誰に聞けばよいのかわからないような疑問、些細なことでも結構です。お気軽にお電話下さい。
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代表司法書士・行政書士の森田みさです。当事務所では、「誰に聞いたらいいのかわからない」ようなご相談でも親身になってお伺いし、解決へのお手伝いをすることをモットーにしております。無料相談も行っておりますのでお気軽にお問合せください。
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当事務所では、ウィルス感染予防対策として当面の間、下記のとおりの対応を実施いたします。お客様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
・入室時の手指の消毒をお願いします。
・お茶の提供は控えさせていただきます。
・司法書士及び事務所スタッフはマスク着用にて対応いたします。
・お客様におかれましても、マスクをお持ちの方はできるだけ着用をお願いいたします。
・発熱や咳などの症状がある方につきましては、面談をお断りさせていただき、2週間後以降のご予約をあらためてお願いするか、WEB相談を実施することといたします。
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