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Q8 借家に住んでいますが、地震で建物の天井が落ちてきて、なんとか
応急処置のみしてもらいました。きちんと修理すればまだ住むことは
できると思うのですが、突然大家さんから出ていってほしいと言われました。
修理代金がかかるためなのかわかりませんが、取り壊さなければならない
ほどではないはずです。出ていかなければならないのでしょうか?
そうだとして、立ち退き料はもらえないのでしょうか?
A8 建物の貸主からの解約申し入れは、6か月前にしなければならないという
ことと、正当な事由がなければ認められないという制限があります。
(借地借家法第27条・28条)
なので、出ていってほしいと言われてから、最低6カ月は猶予があることに
なりますから、すぐに出ていく必要はありません。
また、正当事由と言うのは、賃貸人が建物の使用を必要とする事情とか
建物の現況等とあわせて、立ち退き料を支払うといった条件があることが
考慮されて判断されますので、大家さんの側に正当事由がないのであれば
立ち退き料をいただいて解約をするという話し合いをすることになるでしょう。
なお、きちんと修理をしてくれるように請求する権利も、もちろん借主には
あります。
当事者同士だとなかなか話し合いにもならないケースが多いようですので、
そのような場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。
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